会社を辞めてしまったり、クビになってしまったり、仕事を失ってしまう理由は人それぞれです。そんな中、失サービスに降りかかる最大の悩みは、恐らく金銭的な問題でしょう。
そんな時に役に立つのが失業手当(失業保険)です!
名前は聞いたことがあるかもしれませんが、一体いくらもらえるのか。どのように手続きをしないといけないのか。どんな条件の失サービスでも貰うことが出来るのか。等々、分からないことがたくさんあると思います。
まさ所長
目次
失業手当(失業保険)とは
失業手当とは、定年、会社の倒産など様々な原因で退職し、失業中の生活の不安を一つでも減らして、1日も早く再就職していただくために支給されるお金を指します。正式には雇用保険と呼ばれており、その中の基本手当が失業手当と呼ばれています。
失業手当の支給を受け取ることが出来る日数は、失サービス様の年齢、離職の理由、前職の内容など様々な要因が絡んでくるのですが、大体90日~360日の間で決められていることが多いです。また、誰でも失業手当はもらえるわけではなく、条件次第では失業手当が頂けないケースも存在します。より詳しい日数については下記で紹介します。
失業手当(失業保険)が貰える条件
まさ所長
雇用保険をみたす方が退職をした際、次の1、2のいずれの条件も満たしている場合、一般被保険者については失業手当をもらうことが出来ます。
条件.1
ハローワークに来所して、求職の申込みを行って、就職しようとする積極的な気持ちがあり、いつでも就職することが出来るスキルがあるのにも関わらず、本人もしくはハローワーク側の努力によっても、就職出来ない。つまり”失業の状態”にあること。
逆に、以下のような状態にあるときは、失業手当を受けることができません。
- 病気やけがのため、すぐには就職出来ない時
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職出来ない時
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することが出来ない時
条件.2
退職日の以前2年間に、※被保険者期間が通算して12か月以上あること。
つまり、退職前の2年間で1年以上は働いていなければならないのである。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
※被保険者期間とは‥‥‥雇用保険の対象であった期間のうち、退職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月とします。
まさ所長
失業手当(失業保険)がもらえる日数
まさ所長
「倒産」等の理由で退職した方や、特定受給資格者などの場合
被保険者期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
退職時の年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 |
120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上 45歳未満 |
150日 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上 60歳未満 |
180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60歳以上 65歳未満 |
150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者の場合
被保険者期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
退職時の年齢 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上 65歳未満 |
150日 | 360日 |
一部例外の特定理由離職者や一般的な退職をされた場合
被保険者期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
退職時の年齢 | 45歳未満 | ー | 90日 | 120日 | 150日 |
となっております。また、雇用保険の受給期間は原則、退職した日の翌日から1年間となっております。給付日数が330日の方は1年と30日、給付日数が360日の方は1年と60日となっております。
しかし、期間中に妊娠、出産、育児、病気やけが等の理由で30日以上働けなくなってしまった場合、働けなくなった日数だけ、受給期間を延長出来ます。(延長できる期間は最長で3年間。)
この措置を受ける場合、上記の理由で引き続き30日以上職業に就けなくなった日の翌日以降、なるべく早く申請していただくことが原則となっております。
しかし、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば申請は可能です。住所又は居所を管轄するハローワークに申請してください。(代理人又は郵送でも大丈夫です。)
まさ所長
失業手当(失業保険)で受け取れる金額は?
失業手当でもらえる金額は、退職した日の直前の6か月に毎月固定で支払われた賃金。いわゆる給料(ボーナス等は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっております。また、賃金の低い方ほど高い率になるようになっております。
この、1日当たりに受給できる金額を「基本手当日額」と言い、180で割って算出した金額を「賃金日額」と言います。
基本手当日額は年齢ごとに上限額が決められており、現在は以下のとおりとなっています。
30歳未満 | 6,815円 |
30歳以上45歳未満 | 7,570円 |
45歳以上60歳未満 | 8,330円 |
60歳以上65歳未満 | 7,150円 |
他にも技能習得手当や寄宿手当等、様々な補助金が存在します。
失業手当(失業保険)の手続きの流れ
まさ所長
- STEP.1退職
会社がハローワークに提出する「離職証明書」については、退職前に本人が記名押印または自筆による署名が必須ですので、退職理由等の記載内容について確認してください。また、可能な場合は在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。退職後、「雇用保険被保険者離職票」が届きます。(自身で撮りに行く場合もあります。)
なお、会社から退職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。
- STEP.2受給資格の確定
住居を管轄するハローワークに行き、求職を申込み、「雇用保険被保険者離職票」を提出します。
雇用保険の手続きは、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分です。
「受給資格決定」の他にも、「求職の申込み」の手続きもあるので、一定の時間がかかります。そのため、16時前までにハローワークに向かうことをおすすめします。
以下が必要書類です。(持参)
- 雇用保険被保険者離職票
- 個人番号確認書類(いずれか1種類)マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
- 身元確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
- 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることが確認出来たら、受給資格の決定を行ないます。この場合には、離職理由についても判定します。
なお、離職理由に異議がある場合は、ハローワークにご相談ください。事実関係を調査のうえ、離職理由を判定します。
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。また、「雇用保険受給資格者のしおり」と呼ばれるものを貰えます。
- STEP.3雇用保険受給者初回説明会
上記で説明された日時で集合します。この時、「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
説明会では、雇用保険の受給についての説明が行われます。終了後、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、第1回目の「失業認定日」を知らせてくれます。
- STEP.4失業認定
原則、4週間に1度失業状態であることの確認を行います。指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」と共に提出してください。
失業認定を受けようとする期間中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動の実績が無いと、失業手当は貰えません。
また、自己都合退職された場合、離職理由次第では、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されませんが、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要です。
- STEP.5受給
失業の認定を行った日から5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。(休祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を含む場合は、遅れる場合があります。)
再就職が決まるまでの間、基本手当が支給される最高日数を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことができます。
まさ所長