失業保険はいつまでに申請すればいい?延長・遡ることは可能?

失業保険はいつまでに申請すればいい?

失業保険(失業手当)という言葉は知っていてもその中身について詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。

失業保険の期間がいつまで有効なのかは知っておく必要があります。もちろん失業保険をもらうためにはちゃんとした期間内に申請する必要があります。

しかしその期間はいつからいつまでで、どの期間内に申請すれば受理されるのでしょうか。

この記事では失業保険はいつから、いつまで申請が可能なのか、期間の延長は可能かどうかをまとめてみました。

この記事でわかること

①失業保険はいつからいつまで申請可能か?

②申請期間の延長はできるか?

③遡って受給することはできるか?

失業保険はいつから、いつまで申請できる?

失業保険はいつから、いつまで申請できる?

ここからは受給する資格があるものと仮定して紹介させていただきます。

詳しい資格等には以下の記事を参考にしてみてください。

https://ranking-wiki.com/afterretire/unemployment-allowance/

 

失業から7日で申請可能

いつから申請できるかは2パターンあります。

 

①会社都合の場合

失業手当は退職後にハローワークでの手続きを得てもらうことが出来ますが、離職票と求職票の提出を行った日(受給資格決定日)から7日間は待期期間として扱われ、失業手当を受給することが出来ません。

そのためすぐに失業手当がもらえるというわけではありません。

また実際に手当が自分の口座に振りこまれるまでおよそ1か月ほどかかるとされているので注意してください。

 

②自己都合の場合

自己都合で離職した場合は、7日間の待期期間の後、3か月の給付制限が設けられていています。

この期間は失業手当を受け取ることは出来ません。そのためこの場合もすぐ受け取れるということにはなりません。

 

1年以内までなら申請可能

基本手当を受け取ることが出来るのは、離職した日の翌日から1年間です。

しかし受給期間が終了してしまった場合、所定給付日数分の支給を受け取っていなくても、それ以後の手当は支給されません。

仮に給付日数が180日で1年間の給付期間を10日超えてしまっていた場合、その10日分は手当が支給されません。

本来支給されるはずの手当が打ち切られてしまいます。

そのため1年間以内にでしたら申請は可能ですが、申請するタイミングはなるべく早いうちにする必要があります。

失業保険は先延ばしも可能?

失業保険は先延ばしも可能?

失業保険の延長は一部の場合は可能になります。

妊娠や出産、などによって就職制限があり、受給できない場合は延長可能です。主な延長可能な理由は以下の通りです。

・病気やケガ

・妊娠や出産

・育児

・親族の看護(6親等以内の血族もしくは、配偶者及び3親等以内の姻族)

・事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行

・青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣

需給を停止してこのような状態が収まってから失業保険の受給を再開することが出来るようになります。

また受給資格を延長する場合、引き続き30日以上職に就くことが出来なくなった翌日から一か月以内に手続きを行う必要があります。

しかし延長後の最後の日までの間であれば延長の申請が可能です。

ただ申請期間内であっても、申請時期が遅い場合は所定給付日数全てを受給できない可能性もあります。

この場合も早期の延長申請が必要です。

遡って受給することは可能か?

遡って受給することは可能か?

 

失業保険を遡って受給するためにはパターンと条件が存在します。

事業主が雇用保険加入の手続きをしていなかった場合

 

失業した場合に元の事業主が雇用保険加入の手続きをしていなかった場合、2年間遡って雇用保険に加入して、基本手当の支給を受け取ることが出来ます。

この場合は未納であった保険料分を労使双方で納入する必要があります。またパートタイム労働や短時間労働者の方でも

 

・一週間の所定労働時間が20時間以上であること

・31日以上引き続き雇用されることが見込まれること

 

の二つを満たしていた場合は遡ることが可能です。

また雇用保険が明らかに天引きされていたことが明らかな場合は2年を超えて遡って手続きが可能です。

 

受給者がなくなった場合

 

失業保険を受給していたご家族を亡くされた場合、亡くなった前日までの失業給付金を受け取ることが出来ます。

受給の対象者は亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序で一人だけに支給されます。

この申請の期限は死亡した翌日から6か月以内です。この時にも必要書類がいくつか必要になってきます。

まとめ

失業保険の期間についてご紹介しました。失業手当は自己都合、会社都合の離職であったとしてもすぐに振り込みが行われるということではありません。

また申請が遅れると本来受け取ることが出来る支給額が受け取れない可能性も出てきます。

このようなことを見越してなるべく早くに申請することが大切です。

受給期間の延長も可能ですが特定の原因があったときのみに限定されてしまうので注意してください。