前の会社を退職してしまい転職活動をするときに、その時期の支えとなってくれるのは失業保険の制度です。しかし、その失業保険の制度で貰えるお金は在職時の七割程度のお金です。家族を持っているだとか、お金がかかる場合はその程度のお金では生活をすることが出来ない場合も多くあるでしょう。
では、その時にアルバイトを行うことは出来るのでしょうか?失業保険受給中のアルバイトについて説明していきます!
この記事でわかること
失業保険受給中にアルバイトは出来るの?
失業保険受給中にアルバイトをするメリットは?
失業保険の不正がバレたらどうなるの?
失業保険の受給中にアルバイトは出来るの?
結論から言うと、失業保険の受給期間中にアルバイトをすることは禁止されていません。
しかし、アルバイトをすることによって失業保険が支給停止になったり減額してしまったりというようなことはあり得ます。
では、失業保険受給中のアルバイトの扱いについて説明します。
大前提として週の労働時間は20時間以上になると定職についていると見なされ、失業保険の給付が停止してしまいます。
また、1日の労働時間が4時間を下回っている状態で労働を行うと、手当の日額が減額されてしまうことがあります。
一方、4時間を超えている状態で労働を行うと、その日は労働をしたと見なされ、失業保険の給付を1日押し出す形で移動されて、給付金を受け取ることが出来ません。しかし、これは給付の日程が少しだけ先送りになるだけなので、合計で金額としてもらえる失業保険金に影響はありません。
そのため、このことを考えると、最善案は1日の労働時間はギリギリ4時間を超え、週の労働時間は20時間を超えないように制限をかけてアルバイトをすることです。
なぜなら、じっくり転職活動を行い、自分の将来について改めて考え直すことが出来るからです。
失業保険中にアルバイトをするメリットとは?
1日の労働時間が4時間以上で週の労働時間を20時間を超えないように制御して働くことで、アルバイトの賃金をもらいつつ働くことが出来ます。
これだと失業保険の適用期間が延びるので、メリットがあると言えます。
しかし、アルバイトのの1日の賃金が失業保険の1日の手当額を超えてしまうと、その時点で失業保険の給付を受けることが出来なくなってしまうので、デメリットであるということが出来ます。
一方、失業保険の手当額を大幅に上回るような賃金をアルバイトで得ることが出来るならば、その点においてアルバイトをするメリットはあると言えます。
しかしアルバイト活動に精を出すばかりで、転職活動のほうに支障が出てはいけません。
あくまで最低限の食い扶持をつなぐ目的でアルバイトは行い、早急に次の職場を決める方が大切になってくると考えたほうが良いでしょう。
繰り返しますが、企業都合や自己都合問わずに雇用保険の被保険者である期間が2年以上あることで、失業保険の適用が可能になります。
無理をしてアルバイトをする必要は全くなく、手当を受給して転職活動に励むことが将来を考える上でも最も大切になってくることでしょう。
申告しなければバレない?
たまに質問を受けるのは、「アルバイトをするって言っても言わなければバレなくない?失業保険とアルバイトのお金どっちももらえてハッピーなんだけど」という質問です。
単刀直入に言うと、稼ぎすぎると必ずバレます。というのも、所定時間を超えるとアルバイト先で雇用保険や社会保険などに加入する必要性も出てきます。また、今の時代はマイナンバーカードで所得は管理されています。
ということは、保険とは別に無申告のアルバイトのお金の雇用主から払い受けているという事実は言わなくても国のシステム上、必ず筒抜けになっています。
そのため、必ず申告や相談をしたうえでアルバイトは行うようにしましょう。
といっても、「抜け道があるんじゃない?」と思う人もいると思います。そんなものは存在しませんし、仮に法律に触れるようなことをしてまで数万円のために、人生を棒に振るようなことだけはやめていただきたいと心から思います。
また、中には無申告バイトをして、保険料の3倍返しの刑に処されてしまった人もいないことはないと考えています。そのような憂き目にあわぬよう、まっとうに生きていたいものです。
失業保険の不正がバレたらどうなるの?
上でもちょこっと説明しましたが、失業保険の不正がバレた場合は、基本的に3倍返しの法則になっています。
仮に失業手当として50万円が支給されていて、それが不正受給であることが発覚した場合は、3倍返しの150万円を国に返すことになり、履歴書にも傷がつき、転職活動にも悪影響が出ること必至です。
失業保険とはそもそも、転職するまでの間の最低限の生活を保障するために支給されるお金です。
これも国民の血税から賄われているもので、不正が発覚した場合はそれ相応の措置を受けることになるでしょう。
バイト、絶対しちゃダメな期間とは?
失業申請を出してから失業認定が出るまでの7日間は絶対にバイトをしてはいけません。
この期間は、自分が失業を認定されるのかまだ決まっていない、いわばまだ前職の会社に在籍している状態になっているので、アルバイトをすることは禁止されています。
万が一この期間中にアルバイトをしてしまうと、また1から認定期間がリセットされ、また7日間の失業認定までの期間が繰り返されることになってしまいます。
まとめ
失業保険の給付期間中にアルバイトをすることはあまりおすすめできません。しかし、お小遣いを稼ぐ程度に時間を区切って働くのであれば、良いでしょう。
本来の目的は一刻も早く再就職をすることです。
そのために、再就職手当といって、早く再就職をするほど、多くのお金がもらえる手当もあるくらいです。
このように、失業保険の給付期間中にアルバイトをすることは一長一短であるということが出来ます。する際には、必ずハローワークに相談をするようにしましょう。