【労働基準法】ブラック企業の働き方はココがアウト?

ブラック企業 法律

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毎日毎日、朝から晩まで仕事をして、帰ったらご飯を食べて寝るだけで、睡眠時間も足りていない。

そんな日々を送っていると、自然と精神がやつれてしまい、精神的な病気になってしまうことも少なくありません。

今回は「うちの会社、もしかしたらブラックかも」と思っているあなたに、ブラック企業の特徴について説明していきます。

この記事でわかること

・労働基準法で決められた働き方について

・ブラック企業の特徴について

・ホワイト企業を見つける方法

 

すぐにわかる!労働基準法と働き方改革!

 

昨今の過労死問題や会社員の自殺問題に伴って、年々と労働環境は整備されてきています。

 

特に、2019年に労働基準法は法改正を行われ、次の5点が変更になりました。

・時間外労働時間の制限が設定された。

・有給休暇の取得が義務付けられた。

・中小企業の時間外労働の割増賃金が変更された。

・高度プロフェッショナル制度が作られた。

・フレックスタイム制の清算期間が3か月になった。

 

以上の項目が変更されました。一つ一つ見ていきましょう!

時間外労働時間の制限

原則として、1日8時間、週で40時間を超えて働くことは出来ません。

 

そこで、もし仮に36協定を労働者と結んでいれば、時間の制限を超えて働くことが出来ます。

 

しかし、飲食店などのサービス業は業務の忙しさに波があるため、一概に時間外労働の制限をしても、お店が回らなければ仕方がありません。

 

そのため、臨時的で特別な理由がある場合は「月100時間未満、年720時間以内かつ2-6ヵ月平均80時間」を超えない範囲で労働させることは認められています。

有給休暇の所得は義務

有給を10日以上付与されている従業員については、年5日以上の有給を取得させることが義務付けられました。

 

もし、年5日以上の有給を取得させなかった場合は、その雇用主は30万円以下の罰金刑に処すことが決められました。

中小企業の時間外労働時間の割増賃金が変更

中小企業において、月60時間を超える時間外労働をさせたときの割増賃金が変更になります。

 

今までは、月60時間以内の法定時間外労働時間は25%で、月60時間を超えると50%の割増賃金を支払う必要があり、中小企業は60時間の超過については猶予されていました。

 

しかし、この労働基準法の改正にに伴った、措置として、中小企業も猶予されなくなりました。

高度プロフェッショナル制度

一定の条件を満たしている従業員には、労働基準法上の休憩や労働時間規制などの制限を受けないという制度です。

 

しかし、この制度の対象になった従業員は通常の労働基準法上の保護を受けない代わりに、従業員の健康安全確保のために、年間104日以上の休日確保や健康確保措置が行われます。

フレックスタイム制の清算期間が3か月

今までのフレックスタイム制の清算期間は1か月だったので、その1か月以内で自由に労働時間を組み込んでいました。

 

新しくなった制度では、フレックスタイム制の清算期間が3か月になったため、より自由に労働時間を組み込めるようになりました。

ブラック企業を見抜く3つの特徴

労働基準法と労働改革について説明してきましたが、次にブラック企業を見抜く3つの特徴を解説していきます。

3つの特徴

・トップダウンが激しい

・曖昧な言葉で良いイメージを得ようとする

・精神論が激しい

トップダウンが激しい

社長や上司の鶴の一声で全てが決まってしまって、現場社員のことを考えれていないいため、ブラック企業である可能性が高いです。

 

また、トップダウンが激しい環境ほど従業員の数が多く、統率するのが難しいため、上の一言で今までのプロジェクトがおじゃんになるということもありえますね。

曖昧な言葉でイメージを得ようとする

ブラック企業ほど「アットホームな職場」「社員はみな家族」「オフィスはマイハウス」のような曖昧でイメージのいい言葉を使いがちです。

 

「どこよりも成長できる職場!」「圧倒的自己成長!」などの言葉も要注意ですね。言葉のイメージに騙されずに、きちんと自分からその会社の雰囲気を知るようにしましょう。

精神論が激しい

「根性が足りない」「気合が足りない」などの精神論を振りかざすことで、人を追い込む職場はブラック認定です。

 

精神論で人を鼓舞する分には構いませんが、精神論を武器にして人を追い詰めるやり方は正しいとは言えません。

 

いくら気合があってもできないことも人間にはたくさんありますし、人間にはそもそも得意不得意があります。適材適所という概念も理解せずに、精神論を持ち込むことはやめましょう。

必見!ホワイトな企業の見分け方!

ブラック企業の特徴について説明してきましたが、次はホワイトな企業の見分け方をご紹介しますポイントは、次の3点です。

・離職率が低い

・平均勤続年数が長い

・研修が充実している

 

では、一つずつ説明していきます!

離職率が低い

就職活動・転職活動をする時に、一番見てほしいのは離職率の項目です。直近3年間の離職率を見て、極端に高くなければホワイトであると判別できます。

 

しかし、離職をする人の中には、マイナスな方向での離職だけではなくて、プラスの意味でのスキルアップとしての離職もあります。

 

離職率が高いからと言って極端にブラック企業であると言い切ることは出来ませんが、注意するに越したことはないでしょう。

平均勤続年数が長い

次に、見てほしいのは平均勤続年数です。

 

転職の多い業界だと平均勤続年数が短くなってしまう傾向がありますが、一般的には平均勤続年数が長ければ長いほどホワイト度の高い企業であると言えます。

 

ホワイトな企業は福利厚生も良いため、会社に勤め続けるメリットが大きく、平均勤続年数が長く出る傾向んにあります。

研修が充実している

ホワイト企業は従業員を大切にするので、研修が充実しています。

 

分からないことはすべて一から教えてくれますし、専属の先輩が付くことで、実際の業務に慣れていくという研修の方法もあります。

 

特に、新入社員は研修のクオリティによってその後の成長幅が変わっていくと言っても過言ではないので、研修が充実しているかしていないかは非常に大切な指標になってきます。

見落としがちな労働基準法

会社員として働いていたり、アルバイトとして働いている中で、見落としがちな労働基準法について3点ほど紹介します。

見落としがちな労働基準法3選

・突然解雇はお金を請求出来る

・協定を結ばないと週40時間を超える勤務は違法

・仕事のための準備時間も給料は発生する

 

では、それぞれ説明していきます!

突然解雇はお金を請求出来る

使用者は労働者に少なくとも30日以上前に解雇の予告をしなければなりません。

 

もし仮に、30日を切って解雇を急に言い渡した場合は、30日分の賃金を労働者へ支払う義務が使用者にはあります。

 

なので、「キミ、明日から来なくていいよクビね」は労働基準法違反になります。

協定を結ばないと週40時間を超える勤務は違法

1日8時間・週40時間を超えて労働する場合に、使用者と労働者の間で36協定が結ばれていないと、その時間外労働は違法になります。

 

また、労働基準法では1週間に一回、あるいは4週間を通じて4日以上の休暇を取れば大丈夫なので、理論上20連勤して4日間の休暇を取れば労働基準法に触れることはありません。

仕事のための準備時間も給料は発生する

よくあるのが、飲食店のアルバイトをしている人で、バイト前に制服に着替える時間がありますよね。そういった「仕事のための準備時間」にも給料は発生すると労働基準法で定められています。

 

仕事を行うために必要不可欠な準備であれば、それが強制されるものであれば、給料が発生しないといけないのです。

 

休憩時間中に電話番をさせられるとかも、休憩時間中は労働者を拘束してはいけないため、労働基準法に反していると言えます。

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今回はブラック企業の特徴からホワイト企業の見分け方、見落としがちな労働基準法までご紹介しました。

 

働く立場が労働者である以上、使用者よりも立場が下になってしまうのはしょうがないことですが、その労働者を守るために労働基準法があります。

 

長時間残業に悩んでいる、やりたくないことをやらせられる、そんな悩みはもしかしたら労働基準局に相談しに行けば解決することかもしれません。

 

働くために生きるのではなく、生きるために働くために。

ブラック企業からは逃げましょう!