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現在メディアにも取り上げられ、急速に認知度を上げている退職代行サービスですが、ネット上でも様々な噂が存在しています。
「退職代行って違法なの?」「結局退職できなかった…」など怪しい話も出てきています。これらの話は半分正解であり、半分間違っている、つまり場合によります。
ということで、今回は「退職代行サービスを利用したにも関わらず、退職できなかった…」という話に焦点を当て、契約社員は退職代行で本当に退職できるのか、そして本当に退職できなかった場合の対処法を解説していきます。
サービスを利用する前に、必ず正しい知識を身に付けておくことは非常に重要です。それでは早速いきましょう!
契約社員でも退職代行は利用できるのか?
正社員は問題なく退職できる
まず、正社員は問題なく退職ができます。基本的に退職”代行”に関わらず、会社側は正社員の退職を拒否することは基本的にできません。というのも法律で基本的に退職を認めるように定められているからです。
民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用:民法第627条
上記の条文のように無期雇用者、いわゆる正社員は解約の自由があり、会社に対しいつでも退職の申し入れをすることができ、退職の意思表明から2週間後に退職することができます。たとえ会社から退職を認めないと主張されても、原則として雇用関係は終了します。
会社と比較すると労働者は社会的に圧倒的弱者の立場にいるため、法律により守られています。
たまに労働契約上の義務違反を理由に「退職したら損害賠償請求するぞ」と脅されたと耳にすることがあると思います。
このように言われてもほとんどの場合は、脅しにすぎません。行動に移すケースは極めて稀です。
本当に訴えを起こすとなると、莫大な時間や金銭が必要になるからです。社員一人のために訴えを起こすことは会社にとってデメリットの方が圧倒的に大きいため、相当な役職に就いてない限りまず大丈夫です。
万が一損害賠償請求がされたとしても、会社側の損害賠償請求の方が不当ですので、そのような請求が認められるものではありません。
契約期間内の退職は基本的に難しいが、例外がある
まゆみ
したがって契約社員などの有期雇用者の場合はこの条文には当てはまらず例外であり、契約期間が終了するまでは退職できないため、退職の自由は相当制限されてしまいます。雇用契約の契約期間が1年であれば1年間、退職は原則できないことになります。
しかし法律上、以下のような条文が存在します。
民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用:民法第628条
有期雇用者であっても、雇用契約の継続が困難な「やむを得ない事由」がある場合は、即時退職が認められます。「やむを得ない事由」はケースバイケースですが、企業側に未払賃金やハラスメントなどの法令違反があれば即時退職が認められる可能性が高くなります。しかしこれはあくまで例外で、基本的に契約社員は満期まで辞めることが難しいことは念頭に置いておきましょう。
もちろんこの条文は無期雇用者にも適用されるため、即時退職が認められれば、先ほど触れた民法第627条の「2週間」も関係なく退職することができます。
派遣社員の退職代行についてはこちらで解説しているので、ご覧ください。
派遣社員でも退職代行を利用できる?実際に使う時の注意点を解説!退職代行が拒否されたらどうするのか?
前述のように、会社側は正社員の退職を拒否することは基本的に難しいでしょう。
また契約社員においても、やむを得ない事由がある場合には、正社員と同じく退職を拒否することはできません。とはいえ、「退職させない!」「辞めさせない!」などと強固な姿勢で、退職届を受理しないことも考えられます。こういった場合はどうすればよいのでしょうか?
取るべき対応は、「誰に退職代行を依頼しているか」によって異なります。退職代行サービスに依頼することに変わりはないのですが、そのサービスを弁護士が行っている否かで取るべき対応が異なってくるのです。
この先、弁護士以外が運営しているサービスを「無資格の退職代行サービス」、弁護士が運営しているサービスを「有資格の退職代行サービス」を呼びます。それでは、2つの場合に分けて考えていきましょう。
「無資格」の退職代行サービスが拒否されたら…
問題ございません。契約社員の方の依頼は多く、全ての方が無事 退職されてます。私達が実行してきた経験上、契約社員の方であっても退職日は最終出勤日、もしくは有給消化後を退職日として記載してもらって大丈夫ですと言われますので、希望日で退職が可能です。お客様は退職代行実行の当日から職場への出勤は不要ですのでご安心くださいませ
そもそも弁護士が行っていない退職代行サービスは依頼者の代わりとなる「使者」です。彼らの役割は利用者の退職や有休消化の意思などを伝えることであり、いわばメッセンジャー。それ以上でも以下でもありません。
したがって、利用者の代わりに交渉をすることができないのです。仮に利用者の代理人として会社と交渉すると、以下の条文に反することとなり、法律違反(非弁行為)となってしまいます。
弁護士法第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申 立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは 和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
(引用:弁護士法第72条)
ちなみにこの弁護士法第72条に違反すると、2年以下の懲役又は300万以下の罰金となります。そのため、無資格の退職代行サービスは弁護士法第72条に違反しないように、使者としての役割を果たすしかありません。
つまり、無資格の退職代行サービスが利用者の意図を伝え、もし会社にそれが拒否された場合は交渉が始まるので、そうなれば弁護士に依頼するか自分で行うかしかありません。
その可能性があるということを知っておきましょう。
ただ現実は会社側にあまりメリットが無いので、拒否されることはほぼありません。
「有資格」の退職代行サービスが拒否されたら…
こちらの場合はそこまで悩む問題ではありません。会社が退職を拒否した場合、本人に代わって交渉することがNGである無資格の退職代行サービスとは違い、有資格であれば事後の対応も含め全て「本人の代理人」として会社と交渉してくれます。
仮に「退職届を受理してくれない」「損害賠償を請求された」などの悩みがあったとしても、先に挙げた民法第627条・628条など正しい法的知識に基づき会社側の不当性を解明してくれるでしょう。
したがって、有資格の退職代行サービスが拒否されたとしても、彼らは会社側と労働関係、賃金関係などで交渉することができるため、そのまま「代理人」として任せておきましょう。
退職代行ニコイチは弁護士
いかがでしたでしょうか。このご時世で退職が拒否されることは少なくなってきていると思いながらも、退職が拒否された場合の対処法を書いてみました。今一度ざっとおさらいしてみましょう。
会社側は退職を拒否することは基本的にできない
無期雇用者(正社員など):民法第627条より退職可能
有期雇用者(契約社員など):原則契約期間内の退職はできないが、民法第628条に該当すれば退職可能
もし拒否されたら…
無資格の退職代行サービス→(拒否)→改めて弁護士又は有資格の退職代行サービスに依頼
有資格の退職代行サービス→(拒否)→そのままでOK(弁護士が交渉してくれる)
こうしてみると、やはり弁護士が行っている退職代行サービスに依頼するのが安心できそうです。
ただ、それでも無資格の退職代行サービスが増えている背景には、ほとんどの会社が退職を認めていることが理由のひとつとして挙げられます。会社側も弁護士と争っている暇もなく、「去る者追わず」というスタンスをとっているのでしょう。
どちらに委託するかは、あなたの会社次第と言えるかもしれません。退職代行の利用に興味のある方は自分に合うサービスが見つかる退職代行診断を受けてみてはいかがでしょう。