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失業保険の制度がコロナの影響で変化したことをご存知でしょうか?
コロナ以前よりも給付される金額が増える人もいます。コロナ禍の失業保険の最新情報をまとめてみました!知らないと損するかもしれません、要チェックです!
コロナ以前の失業保険
ここからは比較のためにそもそものコロナ以前の失業保険について説明していきます。コロナ禍の情報が知りたい人は読まずに飛ばしてください。
そもそも失業保険とは何か
失業保険とは失業者の転職までの生活をサポートするために国がお金をくれる制度です。
失業保険を受け取るのには失業者であること以外にもいくつか条件があり、それを満たしていないと失業保険は認められません。
そもそも失業保険を取れる人はどういう人なのでしょうか。ここではコロナ以前の失業保険を取れる条件を確認しましょう。
- 職探し中かつ、働ける
- 現在から過去2年間で1年以上働いていた
この2つを満たしていれば失業保険の取得は可能です。
コロナ以前の失業保険がもらえる場合
それでは失業保険はどういう人がもらえるのか詳しく見ていきましょう。
倒産やリストラによって職を失った、特定受給資格者の場合
下の表は、特定受給資格者が失業保険を受けられる期間が書かれています。
退職時の年齢と被保険者期間によって受給できる日数が変化することがわかります。※被保険者期間とは雇用保険に入っていた期間のことです。表を見るとわかるように、被保険者期間が1年未満の場合90日しか失業保険は受けられません。
被保険者期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年齢 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
退職時の年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
30歳以上 35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上 45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
就職困難者の場合
就職困難者とは障がい者、社会的な差別を受けている人(黒人やアイヌなど)、保護観察対象者などの自力では就職が困難だと思われる人たちのことです。
被保険者期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
退職時の年齢 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上 65歳未満 | 150日 | 360日 |
特定理由離職者や一般的な退職をされた場合
特定理由離職者とは契約の満期終了によって職を失った人や妊娠、体力不足、家族の介護などの自分の正当な理由によって退職をした場合などです。
被保険者期間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | ||
退職時の年齢 | 45歳未満 | ー | 90日 | 120日 | 150日 |
注意点
以上の3ケースのどれかに当てはまる人が失業保険がもらえます。
注意しておくべきなのはあなたが特定理由離職者か特定受給資格者である場合です。その場合は条件が少し変わります。当てはまる人は、現在から過去1年間で半年以上働いていることが条件になります。過去2年間ではないことに注意しましょう。
コロナ以前の失業保険がもらえる条件をまとめておくと、
- 職探し中かつ、働ける
- 現在から過去2年間で1年以上働いていた
- (当てはまる場合は)現在から過去1年間で半年以上働いていた
これらの3つに注意することが大切です。この前提を理解していないとコロナ禍の失業保険について調べても難しく感じると思います。
コロナ禍の失業保険
コロナ禍で失業保険の制度にも変化があったので、ここからはコロナ禍の失業保険についてまとめていきたいと思います。
コロナ禍の失業保険の主な変化
コロナ禍の失業保険はいつ失業したかが鍵になります。ここでは日付ごとに失業保険の違いを説明していきます。
今年の4月7日以前に失業した人
この場合は全ての失業者を対象に失業手当の延長が認められます。最低でも失業日から210日手当を受け取れます。
今年の4月8日~5月25日に失業した人
特定受給資格者と特定理由離職者である場合同じく最低210日手当を受け取れます。
今年の5月26日以降に失業した人
この場合はコロナの影響で失業したと認められるかつ、特定受給資格者と特定理由離職者である時に上記と同じように手当を受け取れます。
これに当てはまる人は例外
ここからはコロナ禍でできた例外的な条件について説明します。もし自分が該当する場合は参考までに読んでおくとより良いと思います。以下の条件に当てはまる人は要注意です。
- コロナを理由に自己都合退職をした場合
- コロナの影響で1ヶ月以上働けない場合
- 35歳~60歳の人
詳しく見ていきましょう。
コロナを理由に自己都合退職した場合
新型コロナの影響で自己都合退職をした人は特定受給資格者として扱われます。具体的には
- 本人の職場で感染者が発生したこと
- 本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること
- 本人もしくは同居の家族が妊娠中であること
- 本人もしくは同居の家族が高齢(60歳以上)であること
この4つのどれかの影響を理由に退職した場合、、手当受取までの準備期間が30日から7日に短くなります。それに加えて給付額も増える可能性があります。
コロナの影響で1ヶ月以上働けない場合
コロナの影響で働くことが出来なかった人は、その働けなかった日数分の手当受取を延長することが認められます。
35歳~60歳の人は手当日数に上限あり
- 35歳以上45歳未満で給付日数270日の人
- 45歳以上60歳未満で給付日数330日の人
「失業手当がこれ以上は増えないよ」という上限がこちらです。もし延長の条件に当てはまっていてもこれ以上の日数の手当を受けることはできません。
まとめ
コロナ禍で失業保険の何が変化したかわかっていただけましたか?
いつ失業したかによってもらえる条件が変わるので、それがコロナ禍の失業保険では大切です。注意するべき点は
- コロナを理由に自己都合退職をした場合
- コロナの影響で1ヶ月以上働けない場合
- 35歳~60歳の人
これらに該当する人は例外的に条件が他とは異なるので気を付けましょう。
失業保険は失業日からもらえる期間は始まるのでできるだけ早い行動をおすすめします。が、失業保険だけが経済保証の手段ではありません。コロナに関する給付金や休業支援金など様々な方法があるので、まずは探してみましょう。
コロナ以前とコロナ禍で何が変わったのかしっかり抑えて、貰えるものはしっかりもらうようにしましょう。