派遣社員でも退職代行を利用できる?実際に使う時の注意点を解説!

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まゆみ

「最近よく聞く退職代行って派遣社員でも使えるのかな…」

派遣社員は正社員とは少し違った雇用形態ですよね。

結論からいうと、派遣社員でも退職代行は使えます。しかし、一部の退職代行サービスは派遣社員をお断りしています。その点も含めながら、派遣社員の退職代行を解説していきます。

それではまずは派遣社員の種類について説明していきます。

派遣社員の雇用形態は2種類!

談笑する男

①正社員型派遣社員

②登録型派遣社員

そもそも派遣社員にはこの2種類の雇用形態があり、雇用形態によって使える退職代行サービスが異なります

注目すべきは雇用期間に期限があるか、ないかという点です。

正社員型派遣社員(無期限雇用)

正社員型派遣社員は、無期雇用派遣とも呼ばれており、派遣会社と派遣社員の間で期限を決めることなく雇用契約を結びます。

正社員型派遣社員になるには、派遣会社に入る前に、採用選考に応募して選考を通過しなければなりません。雇用スタイルとしては、派遣先が決まっていない状態でも派遣会社に雇用されているということになります。

 

雇用期限が決まっていない雇用契約の場合、法律に則り2週間前に退職意思を伝えることで会社を辞めることができます。つまり、正社員型派遣社員は通常の正社員とほとんど変わりません。会社は退職を拒否することはできません。

したがって、派遣社員であっても、退職代行サービスを利用して派遣を退職することができます!!退職代行サービスを依頼してもほとんど断られることもないです。

しかし、派遣社員の派遣元での立ち位置や契約内容、状況によっては、退職代行が利用できない場合もあります。もし、不安であれば利用前に退職代行サービスに確認してみましょう。

 

登録型派遣社員(有期限雇用)

正社員型派遣社員とは違い、派遣社員が派遣先に勤務している期間のみ、派遣会社と派遣社員の間に雇用契約を結びます。

登録型派遣社員は採用選考など特になく、派遣先を紹介してもらうために派遣社員は派遣会社に事前に登録するだけです。

 

雇用期間に期限がある場合、基本的にその期間中は退職することができません。

したがって、登録型派遣社員の場合、契約内容や状況によっては退職代行の利用が厳しくなる場合があります

例えば、退職代行EXITの場合、正社員型派遣社員は退職代行の利用可能ですが、登録型派遣社員の退職代行はできないとの記載があります。

実は派遣社員でも、退職代行EXITなら退職代行サービスを受けることが可能です(登録型派遣を除く)。

退職代行EXITメディアサイトREBOOTより引用

このように登録型派遣社員の退職代行ができないサービスもあるので、利用する前に必ず確認しましょう。

次に、登録型派遣社員がなぜ退職代行の利用が厳しい理由と退職代行を使えるのはどんなケースなのかを1つずつ紹介・解説していきます。

登録型派遣社員の退職代行利用が厳しい理由

難しい

登録型派遣社員は派遣先に派遣されている期間だけ、派遣会社との間で雇用契約を結びます。契約期限内に退職したいのであれば派遣先の企業と話し合いや調整が必要になり、場合によってはトラブルに発展してしまうケースがあるので、退職代行サービス側から利用を断られてしまうことが多いです。そのため、登録型派遣社員は退職代行の利用が厳しいです。

では、登録型派遣社員が退職代行を使えるのはどのようなケースでしょうか。

派遣社員が退職代行を使えるケース

① やむを得ない事情がある
② 会社との合意がある
③ 契約期間が1年以上あり、契約から1年以上経った
④ 3年または5年以上経った
⑤ 失敗する可能性はあるけどやってみる

上記の5つが登録型派遣社員でも退職代行が利用できるケースです!
ここから1つずつ解説していきますね。

やむを得ない事情がある

派遣社員が退職代行を使う場合はこのケースがかなり多いです。

どんなに契約期間が長くても、「やむを得ない事情」があるときは退職が認められると民法上で保証されています。具体的には休む必要があると医師に診断されたり、パワハラなどが原因で精神病を患ったりすることなどが当たります。このような場合は派遣社員でも退職代行が利用可能になるということです。

民法628条

 

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

e-Gov 法令検索 民法第628条より引用

起こりそうなトラブルとして、会社側が本当に「やむを得ない」状態なのか本人に確認したがるなどが挙げられます。できることであれば、医師の診断書などがあればいいですが、無い場合は会社側を納得させる証拠を見せてあげる必要があり負担が増えますね。そのような場合、退職代行サービスに追加費用を払う必要が出てくるかもしれません。

今紹介したようなトラブルは実際ほとんど起きないので心配無用ですが、絶対に無いとは言い切れないので紹介しました。

会社との合意がある

契約内容・契約期間に関係なく、会社と本人の間で退職の合意がある場合は雇用期間内であっても退職が可能です。当たり前のことですが、この場合はもちろん退職代行の利用も可能です。合意が取れているなら退職代行はなくても辞められそうな気はします。(笑)
トラブル回避のために退職代行を利用するのもアリですね!

契約期間が1年以上あり、契約から1年以上経った

労働基準法 第137条

 

期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

なるほど労働基準法第137条より引用

民法137条で定められている特殊な例外で、契約期間が1年以上あり、さらに契約してから1年以上経過している場合、いつでも退職代行の利用が可能になります。もし該当するかも?と思った方は契約内容を見直してみてください。

その場合は1年経過するまで働き続けるか他のやり方を探すかが挙げられます。このケースは1年の経過が必須なので、契約期間が1年未満の場合、適用されることはありません。

3年または5年以上経った

労働基準法で、有期雇用契約の時には3年もしくは5年以上の契約をしてはいけないと定められています。

労働基準法第14条

 

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約におっては、5年)を超える期間について締結してはならない

 

1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。) との間に締結される労働契約

2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

なるほど労働基準法第14条より引用

つまり、

・契約期間の上限は原則は3年以内・満60歳以上の人または、専門的な知識をもっている人は、5年以内の契約が可能

ということです。

例えば、派遣社員として4年の契約を結んだ場合でも、法律上、3年経過した時点で有期雇用契約ではなくなります。4年契約に合意していても、労働基準法を破っていることになるので、その雇用契約は無効になります。

そのため、3年もしくは5年以上経っている時は、契約期間内であっても退職可能です!

失敗する可能性はあるけどやってみる

もし上記の4つの条件が当てはまらないという方は諦めて今の派遣先で働き続けるか、若干リスクはあるけど退職代行サービスにお願いしてみる、という2つの選択肢があります。失敗する理由は具体的には、損害賠償・法律を理由に引き留め要求などのケースです。

もし失敗する可能性はあるけれどやってみるしかない!という方には失敗していない、成功率100%のサービスのご利用を検討してください。

Twitter人 アイコン

タヌキチ

@tanukichi333

退職代行サービスというのがあるらしい。
19才契約社員、飲食店。
4月末に辞めたい、もう少し頑張ってみない?で引き留め。
GWに風邪ひいて1日休んだら上司から「来週休みないよ」のメールで退職決意。代行サービスに依頼、即日退職。
辞めて楽になった。
ふぅ~ん……

派遣社員におすすめの退職代行サービス

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派遣社員の方におすすめの退職代行サービスを5つご紹介します。

派遣社員の退職代行は断わられることもありますが、以下のサービスは派遣社員対応可能となっているので安心してください。

退職代行サービスの利用を考えている方は是非参考にしてみてください!!

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退職代行 派遣社員 まとめ

楽しく暮らすために仕事をしているのに自分がつぶれてしまったら元も子もありません。契約社員でも正社員でも派遣社員でもそれは変わらないです。
長期間仕事が辛く苦しく感じたら危険な予兆だと捉えましょう。

退職代行サービスは抵抗があるかもしれませんが、自分が伝えることができない退職意思を退職のプロにお願いすると思って、気軽に頼ってみてください。きっと、相談するだけでも気持ちが楽になると思います。

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