退職代行で本人確認はされるのか?利用者も会社も”無視”は絶対NG!

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退職代行サービスを利用する際に、本人確認がされるのかは利用者側は大変に気になる事だと思います。ただし、利用者側だけでなく、実は会社側も本人確認するかどうか気にしています。

利用する側としては、

「もうこれ以上会社とやり取りしたくないな」
「本人確認するとなると、やっぱり直接会わなきゃいけなのかな」

会社側としては、

「この退職意思は本当に労働者本人の意思なのかな」
「労働者に『退職したつもりなんかない!』なんて言われたらどうしよう」

など様々な不安や疑問が生まれることでしょう。

実際ツイッターでもそのような声が多く見られます。

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白戸ちゃん@被弾┳━─=💥

@AisukeShirato

退職代行ってさ、本人確認どうやってやるんだろう。一度は本人確認しないと会社も退職には出来ないのでは?弁護士とかいるのかな。

 

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ガキメン

@gakimen

退職代行サービスってあるけど、あれ本人確認はどうやってるんだろ?社員証とかの写真送るのかな

 

今回はそんな利用者と会社の疑問をすべて解決するために、退職代行サービスの本人確認、また会社の取るべき対応についても解説していこうと思います。それでは早速いってみましょう!

退職代行サービスには本人確認が存在するのか?

退職代行 本人確認

結論からズバン!と書きましょう。一般的な退職代行サービスには、徹底した本人確認が存在します。詐欺を心配されていた方はご安心ください。これ以上会社連絡を取り合いたくなかった方は、基本的に退職代行サービスが仲介役となるため、基本的にはそのようなことはほとんど起こりません。

一方で退職代行サービスが本人確認をしているからと言って、会社側がそれを鵜呑みにしてしまうと大変な目に合う可能性もあるので、会社側は本人確認においては取るべき対応があります。

それでは、まずは退職代行の本人確認にの手順について解説していきます。

退職代行の本人確認の手順は?

①依頼者に社員証・社会保険証を提示してもらう

退職代行サービス側は本人のなりすましやトラブル防止のために徹底した本人確認を行っています。その一環として依頼者には社員証社会保険証を写メで送ってもらいます。

②依頼者に退職届を職場に郵送してもらう

依頼者に送ってもらった社員証や社会保険証を提示した段階で退職意思を受理してくれる会社もありますが、会社から本人から直接の退職意思を求められた場合には、本人より職場へ退職届を郵送してもらいます。

③依頼者にショートメッセージやメールを職場に送信してもらう

本来であれば、退職代行サービスとその利用者の本人確認は退職届の郵送をもって十分事足ります。しかし退職代行サービスと会社側のやりとりで、万が一会社側から「それだけでは本人確認ができない」と言われるようなことがあれば、退職希望者本人にショートメッセージやメールで退職の意思を伝えてもらうことになります。この方法であれば本人の携帯番号やメールアドレスから送信されたことが確実にわかります。

「もうこれ以上会社とやり取りしたくない」

と思っていた方には非常に気の毒ですが、最後の付き合いだと思って我慢するしかないです。

本人確認おける会社の取るべき対応とは?

続いて退職代行サービスが会社に連絡してきた際の、会社側が取るべき対応について解説していこうと思います。

「○○さんが退職の意思を表明していますので、明日から出社致しません。」

いきなりそんなことを退職代行サービスから言われたとしても、決して慌ててはいけません。焦ってその申し入れを受理すると、後々労働者から「私は退職したつもりはない!」などすれ違いが起こってしまう可能性もゼロではありません。つまりその申し入れが労働者本人の意思に基づいてなかった場合、そのような事態になってしまいます。

それを避けるためにも、以下の取るべき対応をしっかり守ってください。

会社が代行サービス側に求めるものは3つあります。

①退職届という様式の書面による退職の意思表示

まず退職意思を代行サービスから告げられた場合、きちんと形で残るもので退職の意思を確認したほうが後々トラブル・すれ違いを防止する上でも好ましいでしょう。本人の社員証や社員保険証を提示して電話で退職意思を伝えるサービスの場合は、電話の通話を録音するなど証拠に残せる形でやり取りをしましょう

②書面における就任通知

次に、どこの誰が代理して退職届を提出するのか、その責任の所在を明らかにするために、書面における就任通知をもらいましょう。退職代行サービスによっては弁護士資格を持たず、労働者本人の代理人なること自体が弁護士法に違反する可能性も考えられます。そのため、相手の退職代行サービスが有資格なのか無資格なのか、本当に責任をもって代行しているのか、確認する必要があります。

③本人が代行サービスに依頼したことを明らかにする委任状

特に無資格の退職代行サービスであれば、どのような範囲で代行するかも明らかではないので、委任状は重要になります。これがあれば労働者本人が退職代行サービスに依頼した証拠にもなるため、必須なものです。ただし、「念には念を」という意味で実印+印鑑証明書での確認をしましょう。

これらの書面関係を受領して、かつその内容に問題がないことがわかり、初めて退職の手続きをすることができます。

「直接労働者本人への連絡をしないように求める」

中には、ろくに書面の準備をせず、こんなことを言ってくる退職代行サービスがいるかもしれません。しかし、この言葉には一切の法的拘束力がありません。否が応でも本人確認をしっかりとった状態で退職手続きをする方が、労働者・退職代行側、そして会社のためにもなるので怠らずにやりましょう。

本人確認において絶対やってはいけない行為とは?

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ここまで退職代行サービスを利用するにあたって、利用者側・会社側の双方から本人確認において取るべき対応について解説してきました。これを守れば円滑な退職ができること間違いないですが、その最中で絶対にやってはいけない行為があります。

それは...無視です。

これだけは何があってもやってはいけません。退職代行サービス利用者、会社側の双方に言えることです。

もし無視したらどうなるのか。利用者側、会社側に分けて解説していこうと思います。

利用者側が無視するとどうなるのか…

まずは退職が思うようにいかないですよね。退職の流れとしては、退職の申し入れを受理して初めて退職できるので、申し入れの段階で躓いていては、退職することはできません。

「とりあえず退職したいって伝えたから、もう行かなくていい」

なんて思っている方は、その考えはすぐに改めたほうが良さそうです。過去に起こったケイズインターナショナル事件では退職者に70万円の支払い命令が下されました。この判決を受けた退職者は、退職の効果が発生するまでの期間(最短2週間)も出勤していませんでした。会社から通知が来ていたにも関わらず、無視し続けたのです。

したがって、本人確認の段階で躓き、退職の申し入れを受理されていないにも関わらず、無視し続けるとこの事件の被告人のように損害賠償請求を受けてしまうかもしれません。

会社側が無視するとどうなるのか…

会社側も利用者と同様、無視しても何も良いことはなく、むしろ悪いことしか起こりません。相手が弁護士又は有資格の退職代行サービスだった場合、相手は会社側と労働関係、賃金関係において交渉する権利をもっているので、労働者の退職の申し入れを無視し続けていると、民法627条に違反したことになり、訴えられてしまいます。

また、仮に相手が無資格の退職代行サービスだったとしても、無視し続けた事実は変わりなく、会社の悪い噂を流されたり、「ブラック企業」など評判を落とすような口コミをされて会社全体のイメージダウンとなってしまいます。

退職者または代行サービスが退職の意思を伝えてきた際は、きちんと本人確認をしたうえで、素直に受理しましょう。

まとめ

いかがでしでしょうか。やはり退職代行サービスにも本人確認がしっかりとなされていましたね。加えて本人確認の重要性もおかりいただけたと思います。今一度ざっとおさらいしましょう。

退職代行による本人確認
①依頼者に社員証・社員保険証を提示してもらう
②依頼者に退職届を職場に郵送してもらう
③依頼者にショートメッセージやメールを職場に郵送してもらう

 

本人確認おける会社の取るべき対応
①退職届という様式の書面による退職の意思表示
②書面における就任通知
③本人が代行サービスに依頼したことを明らかにする委任状

 

※通知は決して無視しないようにしましょう!

これだけ覚えておけば、あとはすんなり退職手続きを進めるだけです。このサイトでは退職代行に関するあらゆる記事が載っているので、興味がある記事を是非読んでみてください!