【怪しい】退職代行サービスは違法?もしもの時の対処法

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仕事がキツくて退職の意向を伝えても人員不足だからと辞めさせてもらえない

こうした理由から、最近でもよく耳にする「退職代行サービス」の利用を考える人も多いのではないでしょうか。ただ、「退職代行サービスは非弁行為に該当するのではないか」といった不安の声もあります。

 

法律上、依頼する代行サービス会社によって請け負う範囲が異なっており、規定を超えたサービスを行っている会社は違法となります。

 

この記事では、退職代行サービスが違法となる基準や、安全に利用できる会社の見極め方を詳しく解説します。

退職代行サービスとは

相談

退職代行サービスとは、退職を希望する本人が何らかの理由で勤務先に退職の意向を伝えられない場合に、本人に代わって退職の意志を伝えたり事務処理を行うサービスです。正社員の場合、会社の承認がなくても退職を申し出てから原則2週間経過で退職できます

民法第六百二十七条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(参照:民法

退職手続きには主に「退職届の提出」と「貸与物の返還や私有物の返却」が挙げられます。退職代行サービスを通して会社に退職の意向を伝え、退職届や必要書類を郵送します。

 

源泉徴収票や離職票、会社に置いてある私物など、勤務先に郵送してほしい物を代行会社と連携することで会社に出勤せずに退職できます

違法になる可能性がある⁉

stop corruption

退職代行サービスは主に「弁護士」「労働組合」「その他民間企業」が行っています。

そのうち、残業代の支払い申請未払い賃金の請求退職時の条件や日程調整を行えるのは弁護士労働組合です。弁護士法第72条では、弁護士のみが法律事務を行えるとされており、雇用契約もこれに該当します。

弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。(参照:弁護士法

労働組合もまた、日本国憲法と労働組合法により団体交渉が保障されているため、弁護士同様賃金などの交渉が可能です。

日本国憲法

第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。(参照:日本国憲法

他にも、法務大臣より認定を受けた司法書士であれば、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(140万円を超えない請求事件)であれば代理業務を行えるとされています。交渉できる金額の上限が設定されているため、認定司法書士に依頼する際は注意が必要です。(参照:法務省

 

民間企業や認定を受けていない司法書士が代行できるのは、本人に代わって退職の意向を会社へ伝えること、会社からの返答をそのまま本人へ伝えることのみです。退職時の賃金や条件に関する交渉を行うことは非弁行為と見なされます。

 

非弁行為とは、弁護士以外の者が報酬目的で弁護士にのみ認められている行為を実行することを意味します。非弁行為に該当した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されると規定されています。(参照:弁護士法

 

罰則の対象は違反した退職代行サービス業者ですが、サービス業者が逮捕されてしまうと、利用者側にも警察からの調査協力などに応じなければならない可能性があります。また、法律違反を犯した業者ですので、退職手続きが適切に行われていないケースも考えられます。

 

このように、退職代行サービスを利用するには少なからずリスクを伴う可能性がありますので、業者選びは慎重に行う必要があります。

安心できる退職代行サービス会社の選び方

アドバイス

退職代行サービスを利用するには、ご自身の状況と照らし合わせて選ぶことをおすすめします。賃金に関するトラブルもなく、引継ぎなども事前に整理した上で退職の意向だけを伝えるなら民間企業で十分事足ります。

 

しかし、退職の意向を伝えても、会社側から退職日の延期や引継ぎを求められると民間企業では交渉ができません。何らかの不満や解決したい内容がある場合は自分で連絡せざるを得ない状況に陥ります。

交渉が必要な場合

<弁護士、労働組合、認定司法書士(140万円まで交渉可能)>
・退職金や退職日の交渉
・未払い賃金や残業代の損害賠償請求
・有給消化の交渉
・引継ぎに関する交渉
・退職時に必要な公的書類の代理 など

交渉が不要な場合

<民間企業、司法書士>
・会社へ退職する意向を代理で伝える
・会社へ退職する旨を直接連絡したくないといった本人の意見を伝える

 

中には、民間企業が運営している業者にも関わらず、「退職日の交渉もお任せください」など、交渉ができると謳っている場合は注意が必要です。民間企業が退職に関する条件の交渉は非弁行為にあたり、違法行為を行っている可能性が高いです。

 

民間企業の業者を選ぶ際は、弁護士が監修している会社を選ぶことをおすすめします。弁護士監修とは、民間企業が行っている運営やサービス内容に対して弁護士が適切に指導や助言を行っていることを意味します。

 

ただし、弁護士監修であったとしても、民間企業が行えるのはあくまでも意向を伝えることのみです。「弁護士より民間企業の方が費用が安いから」「辞めるだけだし大丈夫だろう」といった安易な理由だけで選ぶことは避けましょう。さらに詳しく知りたいときはこちら!

退職代行サービス 選び方【会社すぐ辞める方法】大人気サービス退職代行の選び方を丁寧に解説

違法業者を利用して被害に遭ったら

電話相談

退職代行サービスを申し込んだが、「お金を振り込めば即日対応、のはずがいつまでたっても動いてもらえない」「連絡がとれなくなった」など、実際に被害に遭ったり、少しでも不安に感じたら迷わず相談しましょう。

 

相談窓口は主に「国民生活センター」「弁護士」「警察相談専用電話」が挙げられます。

国民生活センター

国民生活センターは、消費生活に関するトラブルや相談に応じる公的機関です。消費者庁が管轄しており、消費生活専門相談員という国家資格を持った専門家が対応してくれます。消費者ホットライン「188」で、通話料金が発生しますが、相談料は無料です。

弁護士

退職代行サービスと連絡が取れる状態で、金銭トラブル等があった場合は弁護士に相談できます。ただし、弁護士費用が高額になる可能性があるため、無料の弁護士相談窓口を利用しましょう。

警察相談専用電話

緊急性がなく、警察に相談していいか迷う場合は警察相談専用電話「#9110」で相談できます。犯罪行為に巻き込まれているか分からないような状況でも対応してくれます。全国どこから掛けても、電話を掛けた地域を管轄する警察本部などの相談窓口に繋がります。

退職代行ニコイチは弁護士で安心

選択

退職代行サービスは、法律上交渉権のある弁護士や労働組合などが運営する会社と、退職の意向を伝えるために発足された民間企業の2種類を利用できます。

近年、退職代行サービスがメディアで取り上げられ始め、注目度も高く利用者数も増え始めています。しかし、サービス全容がまだ一般的に広まっていないことから悪用する業者もいます。法律の範囲を超えて交渉する業者は違法性があり、利用すると利用者側にもリスクが伴います。

安全な業者の見極め方を参考に、自分に合った信頼できる退職代行サービスを選びましょう